遺言状作成について
現在、民法では寄与分制度を設けていますが、親の介護や家族の手伝いを対価とした相続分に反映することは、かなり難しいのが現状です。いざ裁判となっても裁判所はすべての事情を総合的に考慮した判決を出しますが法定相続分を変えることとはかなり難しいようです。改正された相続法においても、一定の親族が被相続人の介護をした場合は特別寄与分者として各相続人へ遺産取得割合に応じ特別寄与料として請求できるようになりましたが、介護の大きな労苦が対価に反映しているかというと疑問が残ります。
法定相続は一見、平等な相続に見えますが、公平という観点から考えると本当の平等な相続であるのか疑問を感じることがあります。
また、昨今の相続は複雑で多様化しています。離婚・再婚・お一人様・行方不明また被相続人が高齢なら配偶者も高齢です。そして、相続人の中には相続の時点で認知症を発症している場合も少なくなく、判断能力がなければ遺産分割ができません。もし相続人の財産が高額な場合は、相続税の納税期限も考慮しなければなりません。
このような状況及び今後の社会情勢などの変化に対応するためにまた、相続人が円満で公平な遺産分割をするためにも、ご本人が元気でしっかりしているうちに遺産分割を不要とする遺言状の作成が必要なのです。
公証役場での公証人手数料の目安(但し、証人手数料は別)
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95000円に超過額5000万円までごとに11000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 249000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |





