1. 成年後見人の申立の必要性
近年、ご高齢者を狙った振り込め詐欺等の詐欺の被害が深刻化する中で、ご高齢者の方々の財産管理の必要性が非常に高まってきております。
また、ご高齢者の方々の中には、突然、体調を崩され入院するなど、ある時、突然に多額の金銭が必要となることがあります。
このような時、預貯金の名義や不動産などの名義が御本人の名義になっている場合に、
ご本人の介護などご本人の身の回りのお世話をなさっている方々は、大変なご苦労なさっていることとお察し申し上げます。また、お世話するご親族がいらっしゃらなくお困りになられているご本人の方々におかれましては、なおさらのことと思われます。
このような状況になり、お困りになられているご本人やご親族等の皆様のためにあるのが成年後見人等の制度です。
ご本人に代わり、ご本人の為に成年後見人が御本人の見守り、財産管理を家庭裁判所等の監督の下に行います。いざという時に迅速な対応や資金調達ができずに、最悪、助かるはずの命も助からなかったということにもなりかねません。
このような事態に備えて、成年後見人の制度を利用することを強くお勧めいたします。
2. 成年後見人等の申立
そのようにいっても、申立ての際には、裁判所に対して様々な書類を提出しなければなりません。
例えば、申立書のほかに、申立事情説明書、財産目録、親族関係説明図、医者の診断書等などの裁判所の指定した定型に従って作成しなければならない書類、これに加えて申立人とご本人の戸籍、除籍謄本及びご本人とご親族の関係を証明する戸籍除籍謄本及び住民票など収集など比較的面倒であると思われます。
迅速に申立の手続を進め、財産管理・処分・ご本人の見守りの段階にスムーズに移行できるよう、当事務所が書類作成のお手伝いをいたします。
私共にご依頼いただくことで、大半の書類を我々司法書士が作成いたしますので、申請人様のご負担が大幅に軽減されることとなります。
成年後見人の申立の際には、ぜひ、経験豊富な当事務所をご利用ください。
3. 費用について
費用は報酬10万円+実費(交通費・印紙切手代・通信費等)となります。
成年後見等の申立から後見開始の審判の流れ
申立の準備
大半の書類の作成、戸籍除籍謄本・住民票等の収集を当事務所で行わせていただきます。
これにより、準備がスムーズに進み、申立てまでの時間が短縮できます。
申立人様のご負担も大幅に軽減されます。
申立・申立の受理
家庭裁判所への申立を行います。
裁判所の調査
成年後見の申立を受理した裁判所は、ご本人様、後見人候補者の面談を行い、後見開始の審判の具体的要否について検討します。
医師による鑑定
認知症等を患っているご本人の程度を専門家である裁判所指定の鑑定医が鑑定いたします。
登記
後見開始の審判が下されると、裁判所からの嘱託で法務局は後見等の登記をします。これより数週間後に、法務局において、この後見に関する登記事項証明の申請及び交付が可能となります。但し、この交付請求が可能な方は、ご本人のプライバシーの保護の観点から、成年後見人等やご親族の一部の方に限定されます。





