相続手続 遺産分割のサポート

最近の遺産分割手続の実情

最近の遺産分割の手続は、相続人方の相続権の保護あるいは相続財産の保守、個人情報保護のため銀行・証券会社、生命保険会社等の金融機関及び法務局、市区町村の役所の手続は複雑、煩雑化し高齢の相続人及び家事・仕事に追われる皆様にとっては、困難を極め困惑している方も多くいらっしゃると推察申し上げます。
また、相続財産は金銭・預金などの正の財産ばかりでなく、借金などの負の財産である債務も含まれることも忘れてはならない大事な問題です。最近は、地方の山林、別荘地、僻地、都会での囲繞地などの不動産も取得すること自体が債務化する恐れがあり、相続することで負の財産となってしまうので、相続するには慎重な判断が必要かと思われます。この判断するための家庭裁判所に申立てる相続放棄の熟慮期間は、「相続を知った時から3か月」と短く、相続税の申告期間も被相続人が亡くなられた時より原則として10か月と一見多く見えますが、この期間に被相続人の財産の調査、法定相続人の調査、不動産、金融機関等の調査を経たうえでの相続人等の分割協議そして相続手続きを完了させたうえでの相続税申告となると10か月の期間は短く、このため大変なご苦労をなさっている方も多くいらっしゃると思われます。このような大変な手続きを、ご自身でなさる方々の中には結果的に健康を害してしまわれる方も多くいらっしゃると聞き及びます。また、調査の長期化及び複雑化のため相続人間の不要な不信不満を生じることも多々あると聞き及びますこのような問題を避けるためにも中立な手続代理を置くことの必要性が高まっております。
「安心安全」な相続承継のために当事務所は全力で皆様をサポートいたします。

近年の相続税の改正について

さて、近年相続に関する法律が大きく改正されました
関心のある方も多くいらっしゃると思われますので、基本的なケースを例にとり説明申し上げます。

第1相続税算定の大まかな流れ

遺産に関わる基礎控除は、相続人各人の相続課税価格の合計額から下記算式により計算した「遺産に関わる基礎控除額」を控除して課税遺産総額を計算します。

遺産に系わる基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

第2法定相続分に応じた算出税額の計算及び相続税の総額

①課税遺産総額について、それぞれの法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、それぞれの法定相続人の取得全額を計算します。
②さらに、それぞれの法定相続人の取得金額に、税率を乗じてそれぞれの法定相続人の算出税額を計算します。
③それぞれの法定相続人の算出税額を合計して、相続税の総額を計算します。
ⅰ.課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(A)
ⅱ.(A)×税率-控除額=各法定相続人の算出相続税額(B)
ⅲ.(B)の合計=相続税額の総額

第3相続税率及び控除額

法定相続分に応じる取得金額税率控除額
1000万円以下10%0円
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

第4相続税の対象となる財産・負債について

相続税の対象となる財産・負債の一部のを参考までに掲載いたします。

不動産 / 土地と建物
動産 / 自動車、機械類、美術品等
現金・預貯金 / 個人事業主が屋号を使っている場合等、口座名義が所有者とならない場合もあります。
株式・生命保険 / 被相続人が受取人となっているものです。
別の方が受取人となっている場合、含まれません。
死亡退職金 / 被相続人が受取人となっているものです。
別の方が受取人となっている場合、含まれません。
債務 / 住宅ローン、借入金(債務はマイナス財産として計上されます。)